松寿会関東ブロックハイキング同好会規約
第1条 名 称 本会は「松寿会関東ブロックハイキング同好会」と称します。
第2条 所在地 所在地は代表世話役住所内とし
〒336-0033 さいたま市南区曲本3-3-3-103 谷石健治 方 とする。
第3条 目 的 本会はハイキング活動を通じ会員相互の親睦を図るとともに、健康増進と文化的資質の向上を
目的とする。
第4条 構成員 パナソニック電工退職者で構成する「松寿会」在籍者とその配偶者により構成する。
第5条 役 員 本会を運営するため下記役員を置く。
代表世話役1名 地区世話役のうち1名を代表世話役とし、総会、企画会議を主催する
地区世話役4名 東京・神奈川・東関東・北関東 各地区毎に1名の世話役を選任。
松寿会本部公認の同好会世話役として、年間計画、実施詳細計画の策定と担当計画の
リーダー等を担当する。
企画担当 4名 各地区より1名を選任し、年間計画や実施詳細計画策定の支援をするとともに下見実施、
担当計画のサブリーダー等を担当する。
会計担当 1名 会費、補助金の運営、口座管理を担当する
会の運営や役員の業務を補佐するために必要な場合、IT担当、アドバイザーを置くことが出来る。
IT担当はホームページ、名簿管理、その他ITに関する実務や啓蒙を担当する。
IT担当・アドバイザーに会合などへの参加をお願いする場合は交通費を支給する。
第6条 運 営 役員で年2回の企画会議を実施、運営方針・役員選任・活動報告・年間計画・予算決算を
検討、議事内容策定後、年1回開催の総会で承認を得たうえで年間活動を実施する。
各議事内容は総会出席者の過半数の同意で決定する。
企画会議参加については交通費を支給する。その他諸問題が発生した場合は臨時総会で
出席者の過半数またはネットを通じての審議で会員の過半数の同意をもって決定する。
第7条 活 動 平坦地から高山まで年間20回程度の登山・ハイキングの実施。このうち特別活動として
宿泊登山、BBQハイキング、忘年ハイキング、初詣ハイキング、お花見ハイキングを実施する。
第8条 財 務 運営基金は、年会費(4-9月入会2000円、10-3月入会1000円及び松寿会関東ブロックよりの
助成金その他賛助金にて賄うものとする。用途は、主として通信連絡費、資料・共通装備購入費
下見費および印刷費等に充当する。 入出金管理は会計担当が実施する。
第9条 規約改訂 この規約は会員の過半数の同意をもって改正することができる。
第10条 設立年月日 本会の設立年月日は平成10年6月20日とする。
第11条 規約施行日 本会則は平成10年6月20日より施行する。
付則1
(1)行事参加希望者は指定の申込期日までに担当世話役に申し込む。参加当日の費用および危険対策はす べて自己負担となります。参加申込み後の体調不良等により不参加の際は速やかに欠席連絡をすること。
行事は計画時間のとおり出発することを基本とします。
(2)すべて安全第一に実施されますが、当日の行動はリーダーの指示に従い行動していただきます。
(3)会員は原則として、スポーツ安全保険等の障害保険に加入することとします。
ただし、山岳遭難保険や同等の傷害保険等の加入者はスポーツ安全保険の加入は不要とします。
(4)スポーツ安全保険は会として団体で3月下旬に一括加入手続きし、途中加入手続きは行わない。
ただし期半ばでのハイキング同好会に入会などの場合や、やむを得ぬ事情による途中でのスポーツ安全保険 加入の場合は、申し込みに必要なシステム利用料を含めた年間掛け金を負担いただくこととします。
(5)万一事故発生の際は、リーダー、サブリーダーおよび参加者一同協力し、適切な処置を施した後、速やかに
松寿会関東ブロック連絡幹事へ急報すること。但し、参加者の行事実施時の怪我や事故は基本的には
すべて参加者の自己責任とします。
(6)特別山行、個人山行など高山や難度の高い(クラス☆以上)山行に参加する場合は、山岳遭難保険の
加入を条件とする。また、参加希望者の体力や技術力などで参加に問題があると思われる場合に、
リーダーより参加を断る場合もあります。
(7)自家用車での参加、相乗りは禁止いたします。
(8)行事実施リーダーは、原則として複数名で現地の下見調査を実施することとします。
下見についてはの交通費等の経費を支給します。
(9)行事実施リーダーは、行事終了後直ちに「行事実施結果報告書」を作成しブロック及びIT担当宛メール
送付する。
(10)企画担当者に通信費相当額を支給します。
(11)地区世話役交代時には総会前後を問わず2回程度を限度として引継ぎ業務交通費を交代候補者に
支給します。
付則2
(1)会友制度、会員が死亡した後、その配偶者が希望する場合は会友として登録する。会友の年会費、
参加費、資格、遵守事項などは会員同様とし定例行事、総会その他の会の行事に参加できる。
(2)会員名簿、平成17年度より会員名簿は個人情報保護の関係もあり、幹事、世話役、企画担当以外には 配布はしないものとします。また、会員名簿記載の氏名、年齢、住所、連絡先などの個人情報は
行事計書などの連絡、出欠の確認、緊急時の連絡などに使用することを了解いただいたものとします。
平成12年6月9日 改訂
平成13年6月1日 改訂
平成14年5月31日 改訂
平成15年5月30日 改訂
平成18年4月1日 改訂
平成22年4月1 日 改訂
平成26年4月1日 改訂
平成30年4月1日 改訂
令和 5年6月28日 改訂