会     則
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                                                      2023年6月20日

松寿会関東ブロックハイキング同好会規約

1. 会の名称と構成員・所在地
本会は松寿会関東ブロックハイキング同好会(以下会という)と称し、趣旨に賛同する松寿会在籍者とその配偶者により構成する。所在地は代表世話役住所内にとし
 〒336-0033 さいたま市南区曲本3-3-3-103 谷石健治 方  とする。

2.運営趣旨・目的
本会はハイキング活動を通じ会員相互の親睦を図るとともに、健康増進と文化的資質の向上を目的とする。

3.細則
一条 本会を運営するため、下記の役員を置く。
世話役   世話役代表者1名(代表世話役と称す)、世話役3名、および会計1名とする
企画担当 複数名
IT担当 1名
連絡幹事 1名 (ブロック幹事のハイキング同好会連絡担当)

一条の2
役員の役割分担は概ね以下の通りとする
代表世話役は世話役より1名兼務にて選出する。
世話役は北関東、東京、東関東、神奈川地区在住会員より選任し、本部承認の同好会世話役として年間計画、実施計画の策定、担当計画のリーダーなどを担当する。
企画担当は概ね各地区より1名を選任し、年間計画や実施詳細計画の策定の支援を行うとともに、下見、実施時のサブリーダー役をになう。
連絡幹事は必要に応じてブロックなどの決定事項や連絡事項を連絡し、会からの連絡事項等をブロック事務局に伝達する。
IT担当は会員の中から選任し、主としてメール、写真配布、ホームページ管理、名簿や各種資料などの作成、その他ITに関する実務や啓蒙を担当する。

一条の3

会の運営や役員の業務を補佐するために必要な場合、若干名のアドバイザーを置くことが出来る。
アドバイザーに会合などへの参加をお願いする場合は交通費を支給する。

二条
代表世話役は世話役、企画担当者と諮り年間計画を立案、総会で承認の後、月次の具体的な計画案を適宜会員に示し、円滑なる運営をはかること。

三条
代表世話役は会の目的達成のため同好会総会(年1回)、および企画会議を主催すること。
総会では役員改選、年間計画、前年度決算、年度予算については出席者の多数決で承認とする。

四条
運営基金は、年会費二千円(4月から9月入会)、一千円(10月から3月入会)および松寿会関東ブロックよりの助成金その他賛助金にて賄うものとする。その用途は、主として通信連絡費、資料・共通装備購入費、下見費および印刷費等に充当する。

五条
五条の1  会員は原則として、スポーツ安全保険等の障害保険に加入することとする。
ただし、山岳遭難保険や同等の傷害保険等の加入者はスポーツ安全保険の加入は不要とする
五条の1-2 特別山行、個人山行など高山や難度の高い(クラス☆以上)山行に参加する場合は、山岳遭難保険の加入を条件とする。また、参加希望者の体力や技術力などで参加に問題があると思われる場合に、リーダーより参加を断る場合もある。
五条の2  スポーツ安全保険は会として団体で3月下旬に一括加入手続きし、途中加入手続きは行わない。 ただし期半ばでのハイキング同好会に入会などの場合や、やむを得ぬ事情による途中でのスポーツ安全保険加入の場合は、申し込みに必要なシステム利用料を含めた年間掛け金を負担いただくこととする。
五条の3 参加者の行事実施時の怪我や事故等発生の際は出来る限り付則1-4に示す対応はしますが、基本的にはすべて参加者の自己責任とします。

六条

行事参加の際は、松寿会会員証、健康保健証コピーを携行することとします。

七条
自家用車での参加、相乗りは禁止いたします。

八条
行事実施リーダーは、原則として複数名で現地の下見調査を実施することとする。

九条
この会則は、会員の発議により同好会総会に於いて出席者の多数決により改廃することが出来る。
なお、緊急に会則改編を必要とする場合は、ネットなどを通じて審議・承認をすることが出来る。

十条
本会の設立年月日は平成10年6月20日とする。

付則1
(1)行事参加希望者は指定の申込期日までに担当世話役に申し込む。参加当日の費用および危険対策はすべて自己負担となります。参加申込み後の体調不良等により不参加の際は速やかに欠席連絡をすること。行事は計画時間のとおり出発することを基本とします。
(2)すべて安全第一に実施されますが、当日の行動は世話役(リーダー)の指示に従い行動していただきます。
(3)万一事故発生の際は、リーダー、サブリーダー(行事実施当日リーダーが指名)および参加者一同協力し、適切な処置を施した後、速やかに関東ブロック連絡幹事へ急報すること。
(4)行事担当世話役は、行事終了後直ちに「行事実施結果報告書を作成しブロック及びIT担当幹事宛送付する。
(5)企画担当者に通信費相当額を支給する。
(6)世話役交代時には総会前後を問わず2回程度を限度として引継ぎ業務交通費を交代候補者に支給する。
付則 2
(1)会友制度
会員が死亡した後、その配偶者が希望する場合は会友として登録する。会友の年会費、参加費、資格、遵守事項などは会員同様とし定例行事、総会その他の会の行事に参加できる。
付則3
この会則は平成10年6月20日より運用いたします。
平成12年6月 9日  改訂
平成13年6月 1日  改訂
平成14年5月31日  改訂
平成15年5月30日  改訂
平成18年4月 1日  改訂
平成22年4月 1 日 改訂
平成26年4月1日   改訂
平成30年4月1日  改訂
令和 5年6月20日  改訂

付表 会員名簿
平成17年度より会員名簿は個人情報保護の関係もあり、幹事、世話役、企画担当以外には配布はしないものとします。また、会員名簿記載の氏名、年齢、住所、連絡先などの個人情報は行事計書などの連絡、出欠の確認、緊急時の連絡などに使用することを了解いただいたものとする。
以上






会員名簿
会   則
傷害・遭難保険