会     則
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                                                     2026年4月1日
松寿会関東ブロックハイキング同好会規約

第1条 名 称   
本会は「松寿会関東ブロックハイキング同好会」と称します。

第2条 所在地   
所在地は会計担当住所 方とする。
(本会の名称でゆうちょ銀行口座を開設し登録住所を上記所在地とするため)

第3条 目 的
本会はハイキング活動を通じ会員相互の親睦を図るとともに、健康増進と
文化的資質の向上を目的とする。

第4条 会 員
会の趣旨に賛同し入会した松寿会関東ブロック在籍者を会員とし、その配偶者の行事参加も可能とする。
会友制度 会員が死亡した後その配偶者が希望する場合は会友として登録し、会費・参加費・資格等は会員と同等とし各種行事に参加できる。

第5条 世話役
第1項
本会を運営するため、東京・神奈川・北東部(千葉埼玉)の3地区に地区世話役各2名、会全体の会計担当1名の計7名の世話役を設置する。

第2項 う代表世話役1名とブロック本部登録世話役2名を選出する。

第6条 運 営
第1項
世話役は年2回以上の世話役会議を実施し、年間活動計画、運営方針、予算案を検討策定、総会での承認を経て確定する。

第2項
年度末に総会を開催し、年間活動報告・決算報告、次年度運営方針・年間活動計画・予算案を起案し出席者の過半数の承認を得ることとする。

第3項
会員の中から会計監査役1名を選任し総会で会計監査報告をする。

第4項
緊急の問題が発生した場合は臨時総会を開催し、出席者の過半数の同意をもって決定できる。臨時総会はZoom等のネット開催も可とする。

第5項 会計担当は会費・補助金の運営、同好会のゆうちょ銀行口座(届出印・通帳を含む)、現金の管理を担当し年度決算、予算案を総会に提出し承認を得ることする。

第7条 活 動
第1項地区担当で年5回計15回程度に加え個人企画数回の年間計画を作成し実施する。

第2項 地区担当計画は地区世話役がコース安全確認のための下見を実施するとともに行事当日のリーダー・サブリーダーの役割をする。個人企画は宿泊・高山を中心とし企画担当がリーダーとなりサブリーダーを指名することとする。

第3項 リーダーは行事終了後直ちに実施結果報告書を作成し、集合写真とともにブロック本部及びハイキングHP制作担当者に提出することとする。

第4項 行事参加の際は、マイナ保険証を携行することとする。

第5項 会員以外でも新入会員促進のためのお試し参加を積極推進する。

第8条 安全対策
第1項 行事当日はリーダーの指示に従い行動することとする。

第2項 行事への自家用車での参加、相乗りは禁止とする。

第3項 参加費用・危険対策はあくまで自己責任とする。
そのため山岳遭難保険や同等の損害保険加入者以外は団体スポーツ安全保険への加入を必須とする。
但し、高山等難易度の高い計画に参加の場合は山岳遭難保険の加入を必須条件とする。またリーダーが体力・技術的に問題があると判断した場合は参加を断る場合がある。

第4項 万一事故発生の際はリーダー、サブリーダー及び参加者一同協力し、適切な処置をしたうえで速やかに松寿会ブロック連絡幹事に急報することする。行事実施時の怪我や事故は基本的に全て参加者の自己責任とする。

第5項一の事故の場合に備え、救命処置等の研修を定期的に開催することとする。

第6項 世話役は万一の事故に備え備品の救急セットを持参する。また持病のある方は常備薬・お薬手帳の携行をする。

第9条 財 務
第1項 運営基金は年会費(4-9月入会2000円、10-3月入会1000円)及び松寿会関東ブロックからの補助金等助成金にて賄うものとする。

第2項 用途は主として通信連絡費、資料共通装備購入費、下見費用等に充当し、入出金管理は会計担当が実施する。

第3項 世話役には1人年間3000円の通信連絡費を支給、また下見経費、世話役会議参加者への交通費を支給する。

第10条 規約改訂
この規約は会員の過半数の同意をもって改訂することが出来る。

第11条 設立年月日 本会の設立年月日は平成10年(1998年) 6月20日とする。
平成10年(1998年) 6月20日 施行
平成30年(2018年)4月1日 改訂
令和5年(2023年) 6月20日 改訂
令和8年(2026年) 4月1日 改訂


会員名簿
会   則
傷害・遭難保険